寄付できる物品や不用品の種類は?寄付時の注意点や控除についても解説!

寄付できる物品や不用品の種類は?寄付時の注意点や控除についても解説!

寄付をすると聞くと、お金を寄付するイメージを抱く人は多いのではないでしょうか。しかし、様々な物品や不用品も寄付できます。

実際、物品の寄付を希望している福祉施設は多く、財団法人東京善意銀行のアンケートによると、約90%の施設が物品寄付を希望しているのです。

物品寄付を希望している福祉施設は約90%

参照:財団法人東京善意銀行「福祉施設の希望する寄附の状況

本記事では、寄付できる物品や不用品の種類について、詳しく解説します。また、物品の寄付時の注意点や控除についても説明するので、ぜひ参考にしてください。

寄付できる物品や不用品の種類

寄付できる物品や不用品の主な種類は、以下のとおりです。

  • 日用品
  • 衣類
  • 食品
  • 家具や家電
  • 書籍
  • 換金可能なもの

日用品や衣類などはイメージしやすいでしょう。それ以外にも、家具や家電、書籍なども寄付できます。それぞれ解説します。

日用品

日用品や衛生用品などは、途上国や被災地などからしたら貴重な物資です。そのため寄付をすれば、現地の人たちは非常に助かります。

寄付できる日用品や衛生用品は非常に多く、例えば次のとおりです。

  • タオル
  • ハンカチ
  • 洗剤
  • トイレットペーパー
  • ペンや消しゴムなどの文具
  • おもちゃ
  • スポーツ用品
  • ぬいぐるみ

実際、日用品の寄付は需要が多くあります。財団法人東京善意銀行のアンケートによると、約40%の福祉施設が衛生用品などの日用品の寄付を希望しているのです。

衛生用品の物品寄付を希望している福祉施設は約40%

参照:財団法人東京善意銀行「福祉施設の希望する寄附の状況

日用品が余っていたら、少しだけでも寄付してみてはいかがでしょうか。

おもちゃの寄付については、以下の記事で詳しく解説しているのでぜひ参考にしてください。

さらに、ぬいぐるみの寄付について以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

衣類

衣類も寄付できる代表的な物品です。例えば、下着やパジャマ、TシャツやYシャツなどが該当します。

特定NPO法人日本救援衣料センターによると、貧困や紛争、自然災害などで衣類支援の需要は増加しているそうです。実際に数百〜数千トンもの衣類が、発展途上国に寄付されています。

サイズが合わなかったり、余ってしまった衣類があれば、寄付してみてもよいでしょう。

衣類の寄付方法や注意点などについて詳しく知りたい方は、ぜひ下記の記事を参考にしてください。

食品

実は食品も、高齢者や難民などで貧しい方々へ寄付できるのです。食品を直接届けたり、炊き出しに参加したりして寄付できます。

ただし、基本的には常温で長期間の保存ができるものが好ましいです。例えば、米やカップ麺、缶詰めやお菓子などが挙げられます。

食べる予定のない食品があれば、ぜひ寄付を検討してみてはいかがでしょうか。

家具や家電

家具や家電などの大きい物品も、寄付できます。例えば、下記のとおりです。

(家具)

  • タンス
  • 本棚
  • ベッド
  • テーブル
  • イス
  • ソファ
  • テレビ台 など

(家電)

  • 冷蔵庫
  • 洗濯機
  • 電子レンジ
  • ドライヤー など

実は特に家電の寄付も求められており、財団法人東京善意銀行のアンケートによると、半数程度の福祉施設が家電の寄付を希望しているのです。

家電の物品寄付を希望している福祉施設は約50%

参照:財団法人東京善意銀行「福祉施設の希望する寄附の状況

引越しや転勤などで家具や家電の余りが出るようなら、寄付してみるのもよいでしょう。

書籍

不要になった書籍を所定の団体に寄付すると、その買取金額分でNPO団体やNGO団体を支援できます。

直接的なお金に代わるので、支援先の自由に使ってもらえる点が特徴です。

ただし、基本的に寄付できる書籍は、ISBNコードがついているもののみとなっています。ISBNコードがないと、寄付できない場合があるので注意してください。

ISBNコード
→世界共通で書籍を特定するために利用される独自の番号

自宅に不要な書籍がないか、確認してみてはいかがでしょうか。

換金可能なもの

貴金属のような換金ができるものも、寄付できる物品となっています。例を挙げると、次のとおりです。

  • 宝石
  • アクセサリー
  • ピアス
  • ネックレス
  • 指輪 など

非常に高価な物品でも、寄付することができます。実際に貴金属が支援先に届くわけではなく、一度お金に換金してから、支援が行われる仕組みです。

換金可能な物品を持て余しているのであれば、寄付に回してみてもよいのではないでしょうか。

物品を寄付する時の注意点

ただし、物品を寄付する時は次の3つについて注意が必要です。

  • 相手が必要としている物品か確認する
  • 物品の状態や換金性に問題ないか確認する
  • 物品の発送や管理などに配慮する

寄付先の助けになるように、上記はあらかじめ意識しておきましょう。それぞれ解説します。

相手が必要としている物品か確認する

寄付しようとしている物品が、寄付先にとって本当に必要か確認しましょう。必要のないものを送っては、せっかくの寄付の意味がなくなってしまいます。

例えば、気温が高い発展途上国に、コートや毛布などを送ってしまうなどです。寄付先の状況やニーズを把握して、必要な物品を送りましょう。

あらかじめ寄付先のホームページを見て、どのような物品が求められているか確認しておくのをおすすめします。

物品の状態や換金性に問題ないか確認する

寄付する物品の状態や換金性に問題がないか、あらかじめチェックしましょう。

特に、中古の物品を送る時は注意が必要です。あまりに汚れや破損が激しいと、寄付できない場合があります。

また、寄付先の団体によっては、一部の物品でそもそも中古品を受付けていないケースがあるのです。

寄付できる物品の望ましい状態は、基本的に寄付先のホームページで確認できます。

物品の発送や管理などに配慮する

物品の寄付をする際は、発送や管理の方法についても配慮しましょう。

大型の物品を発送したり、海外へ輸送したりする場合は、多額の費用がかかる可能性があります。

自分も相手も可能な限り負担なく物品を利用するためにも、発送や管理について事前に確認しておきましょう。

物品を寄付したら物によっては寄附金控除や損金算入が認められる

実は物品の寄付も、節税対策につながる場合があります。

実際に地方公共団体へ中古のパソコンを寄付した場合、個人だと寄附金控除、法人だと全額損金算入が認められると、国税庁の回答があるのです。

Q,民間法人が地方公共団体に対して行う当該パソコンの寄附は、「国又は地方公共団体に対する寄附金」として全額損金算入が認められますか。 また、個人が地方公共団体に対して行う当該パソコンの寄附は、「国又は地方公共団体に対する寄附金」として、寄附金控除の対象となりますか。

A,照会の前提となる事実関係であれば、法人にあっては、法人税法37条3項1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当し、全額損金算入が認められ、個人にあっては、所得税法78条2項1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。

参照:国税庁「地方公共団体に対して中古資産であるパソコンを寄附した場合の税務上の取扱いに関する質疑応答

資産として認められる物品であれば、節税対策につながる可能性があります。

ちなみに、法人の寄付には他にも様々な節税メリットがあるので、気になる人は下記の記事を参考にしてください。

物品を購入して寄付した場合の購入代金には消費税はかかる

寄付のために物品を購入した場合は、課税仕入れとなるため消費税がかかります。

金銭での寄付であれば、互いに課税仕入れとはなりません。ただし、対価がある寄付の場合は、例外となるので注意してください。

寄附金の支出は、対価を得て行われる取引ではありませんので、課税仕入れとはなりません。ただし、名目は寄附であっても、その寄附に対価性が認められる場合には課税仕入れとなります。また、金銭による寄附は課税仕入れとなりませんが、物品を購入して寄附した場合には、その物品の購入代金は課税仕入れとなります。

参照:国税庁「No.6463 寄附金や交際費の取扱い

物品や不用品も様々なものを寄付できる

金銭だけでなく、物品も様々な種類のものを寄付することができます。

長年使っていない物がないか今一度探してみて、もしあれば寄付をしてみてはいかがでしょうか。

ただし、あらかじめ物品の状態や換金性をチェックして、寄付しても問題ないか確認しましょう。


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