NPO法人と一般社団法人の違いとは?途中で変更できるかなどを解説

NPO法人と一般社団法人の違いとは?途中で変更できるかなどを解説

NPO法人と一般社団法人では、何が違うのかご存じでしょうか。

両者には、事業内容や設立手続きなど細かく違いがあります。

この記事では、各法人の違いや共通点、設立時の比較要件などをわかりやすく解説します。

また、団体設立後に途中変更できるのかについてもまとめました。

最後まで読むと、NPO法人と一般社団法人の違いについて理解が深まりますので、ぜひご覧ください。

NPO法人と一般社団法人の違い

NPO法人と一般社団法人の違いの代表例は、以下のとおりです。

  • 事業内容
  • 設立手続き・期間と費用

2つの団体で上記は大きく異なるので、順に説明します。

事業内容

NPO法人は、特定非営利活動促進法(NPO法)第2条別表に定められている特定非営利活動の20分野の事業が認められています。

一  保健、医療又は福祉の増進を図る活動
二  社会教育の推進を図る活動
三  まちづくりの推進を図る活動
四  観光の振興を図る活動
五  農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
六  学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
七  環境の保全を図る活動
八  災害救援活動
九  地域安全活動
十  人権の擁護又は平和の推進を図る活動
十一 国際協力の活動
十二 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
十三 子どもの健全育成を図る活動十四 情報化社会の発展を図る活動
十五 科学技術の振興を図る活動
十六 経済活動の活性化を図る活動
十七 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
十八 消費者の保護を図る活動
十九 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
二十 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
引用元:内閣府NPOホームページ

対して、一般社団法人は法に抵触しなければ、20分野に限らずどのような事業でもできます。

営利法人である株式会社などと変わりありません。

設立手続きや期間・費用

設立手続きや期間・費用も両者で異なります。

種類NPO法人一般社団法人
設立手続き所轄庁の認証公証役場で定款認証
法定費用なし公証手数料:52,000円
登録免許税:60,000円
設立期間約5~6ヵ月約1~4週間

NPO法人は一般社団法人と比べて、法定費用がかからない一方、設立期間が長くなります。

これは、用意する書類が多く、所轄庁の認証に時間を要するためです。

共通点は非営利団体であること

NPO法人と一般社団法人の共通点は、非営利団体であることです。

非営利団体とは、利益が出ても株主に配当をしない団体を指します。

例えば、事業をして売り上げがでても、得た利益を株主へ配当にするということはしません。

なお、一般社団法人は営利団体の設立も可能です。

設立を検討した時の比較要件

NPO法人と一般社団法人の設立時の比較要件は以下のとおりです。

どちらかの設立を検討されている方は、参考にしてください。

種類NPO法人一般社団法人
必要人数社員10名以上社員2名以上
設立時必要な役員の人数理事3名以上監事1名以上理事1名以上
役員の制限あり
※1
なし
(非営利型一般社団法人は例外)
所轄庁の有無あり(都道府県・市区町村)なし
所轄庁の認証の有無あり
(設立時や諸条件により
所轄庁の認証が必要)
なし
市民や関係者への情報開示あり
※2
なし
目的事業の制限あり
(​​特定非営利活動が
メインであること)
なし
税制上の優遇措置ありあり(非営利団体のみ)
※1設立時必要な役員の人数を満たし、役員報酬を受ける者は役員総数の1/3であることが条件
※2市民や関係者から開示を求められたら閲覧できるよう、事務所に必要書類を備えること

ちなみに、所轄庁とは、NPO法人を監督する行政機関です。

一般的に主たる事務所がある都道府県知事が担当者となります。

この比較は設立を検討した時の要件になりますが、各要件の有無や、団体設立の目的なども含めて解説します。

NPO法人を設立するための要件

NPO法人を設立するための要件は、一般社団法人の要件と比較して、以下の点で大きく異なります。

  • 所轄庁がある
  • 所轄庁の認証が必要
  • 情報開示制度がある
  • 目的事業への制限がある

さらに、開設までの期間として約半年間の時間を要します。

入念な手続きで設立させることで、社会的信用が認められ、寄付金を集めやすくなったり、団体の活動を応援してもらいやすくなったりするのです。

一般社団法人を設立するための要件

一般社団法人を設立するための要件は、所轄庁の認証や目的事業に制限がありません。

このため、活動内容が小規模で、設立後も比較的自由に活動したいと考える方に向いています。

また、所轄庁の細かい審査はなく、登記するだけで速やかに開設できます。

さらに、所轄庁への報告義務や監督下に置かれることもありません。

途中で変更するには解散する必要がある

どちらかの団体を設立し、途中で変更するには、もう一方の団体を新たに設立後に解散する必要があります。

ここでは、以下の2つのケースについて解説します。

  • NPO法人から一般社団法人を設立する
  • 一般社団法人からNPO法人を設立する

結論、一般社団法人からNPO法人を立ち上げた方が、資金移動はしやすいです。

今後、どちらかの団体を立ち上げる予定がある方は、知っておいて損はありません。

NPO法人から一般社団法人を設立する方法

NPO法人から一般社団法人を設立する方法は、新たに一般社団法人を設立してからNPO法人を解散します。

この時、財産譲渡ができないことに注意が必要です。

NPO法人の財産譲渡は定められている帰属先以外にはできず、主な帰属先は以下のとおりです。

  • 国または地方公共団体
  • 公益社団法人または公益財団法人
  • 学校法人
  • 社会福祉法人
  • 更生保護法人

これは、NPO法第3条に次のような規定があるためです。

NPO法の第3条「特定非営利活動法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない。」
引用元:特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)

このため、設立した一般社団法人は公益認定を受け、公益社団法人になる必要があります。

公益認定とは、不特定多数の利益になるような、事業をしている団体が公益性があると認定されることです。

公益社団法人になれば、NPO法人の財産を社会貢献活動の助成目的で譲渡できる可能性があります。

ただし、公益認定は難易度が高いのと、NPO法人の余剰財産がそもそも残りにくいので、現実的ではありません。

一般社団法人からNPO法人を設立する方法

一般社団法人からNPO法人を設立するには、NPO法人を設立後、一般社団法人を解散します。

この時、一般社団法人にある資金は、NPO法人設立資金として使えます。

資金は決算の完結前後で異なり、以下のとおりです。

  • 決算が完結している:設立時正味財産額
  • 決算が完結していない:寄付金

ただし、一般社団法人で助成金を継続して受け取っている場合、法人の種類が変わると受け取れなくなる場合があります。

詳しくは管轄の助成金窓口で確認してください。

NPO法人と一般社団法人の違いを知り理解を深めよう

NPO法人と一般社団法人の違いは、事業内容や設立要件などが大きく異なります。

一般社団法人でも、非営利活動をしていればNPO法人が行う事業内容ができるため、似たような団体の認識になるのも無理ありません。

本記事でNPO法人と一般社団法人の違いの理解が深まれば幸いです。


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